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御簾納レポート
上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例について第98号 2010.12.06
平成22 年度税制改正により、平成13 年9 月30 日以前に取得した上場株式等の取得費(みなし
取得費)の特例が平成22 年12 月31 日の適用期限をもって廃止されることとなりました。
税金を節約できる可能性が高いだけに、制度の仕組みを再確認してみたいと思います。
1. 制度の概要
みなし取得費の特例とは、居住者等が平成13 年9 月30 日以前から引き続き所有していた上場株式等
を平成15 年1 月1 日~平成22 年12 月31 日までに譲渡した場合には、その上場株式等の取得価額を、
下記①、②のいずれか有利な方を選択できる制度です。
①実際の取得費
②平成13 年10 月1 日の終値の80%相当額
2.一般口座にある取得価額の不明な上場株式等にはご注意を
本特例が利用できる間は、取得価額が不明な場合でも、平成13 年10 月1 日の終値の80%相当額を
利用できましたが、平成23 年1 月1 日以降に譲渡する場合には利用できません。
その場合、売却代金の5%相当額を取得価額とすることも認められておりますが、一般的に見ると、
売却代金の5%相当額よりみなし取得費のほうが高い場合が圧倒的に多いので、平成23 年1 月1 日以降に
譲渡される場合は、税負担が増えるケースが多いと思われます。
具体例を使うと次のようになります。
実際の取得費 不明、みなし取得費600 万円のA 銘柄株を800 万円で売却した場合
一.特例を利用できた場合
売却価格800 万円 - みなし取得費600 万円 = 譲渡益200 万円(納税額20 万円)
二.特例を利用できなくなった場合
売却価格800 万円 - 売却代金の5% 40 万円 = 譲渡益760 万円(納税額76 万円)
一般口座に取得価額の不明な上場株式等をお持ちの方は注意が必要です。
なお、特定口座で保有する上場株式等については、取得価額が明確なので、今回のみなし取得費の特例
の廃止による影響は特に受けません。
株式の譲渡をご検討されている方は是非ご相談下さい。





