御簾納レポート

災害に対する税制・金融支援について第99号 2011.04.05


この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
直接的な被害が少なかった首都圏においても、計画停電・物不足等で混乱をきたしており大きな影響を与えています。弊社では地震の影響を受けたクライアントの皆様に対し資金繰り計画の見直しや雇用契約関係の相談等を進めております。
今回は災害に対する税制・金融支援等をまとめました。


1. 税制支援
① 義援金の取り扱い
都道府県の対策本部や日本赤十字社に支払った寄付金は個人であれば所得税の計算において寄付金控除の対象となり、法人であれば『指定寄付金』となりその全額が損金の額に算入されます。
なおこれらの規定を受けるには個人の場合には確定申告書に『寄付したことを証明する書類(都道府県や赤十字社が発行する受領証や口座振込みの場合には振込用紙の控えなど)を添付、法人の場合には一定期間保存しておくことが必要となります。
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
(義援金に対する税務上の取扱いFAQ 国税庁)より

② 申告期限の延長
今回の地震の影響により直接被害を受けていない方でも行方不明者の捜索や交通等のライフラインの遮断により申告・納付が出来ない場合にはその期限が延長できます。
延長できる期間は災害等の被害がやんだ日から2月以内となっています。

※  法人税等の申告期限は原則として決算終了後2月以内となりますが上記の手続きの他『申告期限の延長の特例申請』を提出することで原則の申告期限をもう1月延長することが出来ます。
定款変更等を行うことでこちらの変更を行うことが出来ますので不測の事態に備えて手続きをしておくことも良いのではないでしょうか。


2. 金融支援
① 日本政策金融公庫
・対象者
この度の地震で直接被害を受けた中小企業者及び被害を受けた事業者の事業活動に相当程度売上を依存している事業者(一定の証明が必要となります)。
・融資限度額 
1億5千万円
・利率
融資後3年間は基本金利から0.9%を引下げ
http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news230318.html
(日本政策金融公庫 平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被災された皆さまへの支援態勢について) より
※ なお日本政策金融公庫の他、商工中金・保証協会等が同様の支援策を打ち出しています。
詳細については下記をご参照ください。(中小企業庁リンク)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110322Financing.pdf
(東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策 中小企業庁)より
② 政府の金融支援策
   金融庁は民間銀行および政府系金融機関に対し今回の震災の影響を直接・間接に受けている顧客
から返済猶予等の貸付条件の変更やつなぎ融資の申し込みがあった場合には出来る限りこれに応
じるよう要請を出しています。
従って各金融機関が顧客に対し柔軟に対応することが予想されます。
※  今回の災害により日本の経済状況に相当影響が出るのではないでしょうか。まず、当分の事業計画の見直し、資金繰り予定表の作成を行い必要であれば取引銀行とリ・スケジュール(返済条件の緩和)を行う必要があります。
3. 雇用契約関係
・計画停電が実施される場合の「労働基準法第26条」の取り扱いについて
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
今回の計画停電等の実施に伴い休業を余儀なくされる場合において、使用者が休業手当を支払う必要があるのか疑問が生じるところですが、こちらについては厚生労働省より取扱通達が発表されており、使用者の責めに帰すべき事由には該当せず、休業手当を支払う必要がない旨が規定されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
(平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A)より

※  4月以降についても電力不足が予想され計画停電の実施が予想されます。勤務が出来ない場合の在宅勤務のルールや休日出勤などの雇用契約について見直しをかけた方が良いのではないでしょうか。


第99号.pdf


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