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御簾納レポート
雇用促進税制が創設されました!第100号 2011.09.28
-Misuno Report 第100 号記念号-
Misuno Report は今回で100 号を迎えることができました。
これはひとえに、当事務所のお客様をはじめご愛読いただいている皆様のおかげだと思っ
ております。始めたきっかけは、多くの方々にタイムリーな役に立つ情報を伝えたいという
気持ちからでした。多くの方々から「役に立った」とお褒めのお言葉をいただき、大変うれ
しく思っております。
今後も皆さまに役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きご愛読の程、よ
ろしくお願いいたします。
御簾納会計事務所 所長 御簾納 弘
平成23年度税制改正により、従業員の増加1 人あたり20 万円の税額控除が受けられる税制
上の優遇措置が創設されました。今回はこの制度についてご紹介したいと思います。
雇用促進税制が創設されました!
1. 税制の概要
平成23 年4 月1 日から平成26 年3 月31 日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(注1)において、
雇用者増加数2 人以上(大企業は5 人以上)、雇用増加割合(注2)10%以上等の要件を満たす事業主
は、雇用増加数1 人当たり20 万円の税額控除(注3)が受けられます。
注1) 個人事業主の場合は、平成24 年1 月1 日から平成26 年12 月31 日までの各暦年
注2) 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
注3) 当期の法人税額の20%(大企業は10%)が限度になります。
2. 対象となる事業主の要件
① 青色申告書を提出する事業主であること
② 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
③ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2 人以上(大企業の場合は5 人以上)、かつ、
10%以上増加させていること。
④ 適用年度における給与等(使用人に対する給与)の支給額が、比較給与等支給額(注)以上である
こと
注)比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額
× 雇用増加割合 × 30%
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
3. 事務手続
① 事業年度開始後2 カ月以内(注)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、所
轄のハローワークへ提出してください。
注)平成23 年4 月1 日から8 月31 日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10 月31 日
までに提出してください。
② 事業年度終了後2 カ月以内(個人事業主は3 月15 日まで)にハローワークに雇用促進計画の達成状
況を提出。
③ ハローワークより確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して、税務署に申告してく
ださい。
4. まとめ
税額控除を受けるためには、要件を満たすことに加え、ハローワークに雇用促進計画を事前に提出し
なければなりません。
ゆえに、適用を満たしているのに税額控除が受けられなかったことを避けるため、とりあえず雇用促
進計画を提出することをお勧め致します。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
(厚生労働省の雇用促進計画のパンフレットです。参考にしてください。)





